第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人広島県食品工業協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を広島市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、地域農水産物の利用の高度化を含む、本県食品産業の振興を図り、もって、本県経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)食品に関する調査研究及び紹介
(2)食品の新製品、新技術の開発及び改善に関すること
(3)地域農水畜産物その他食品原材料の利用の高度化及び取引の安定化に関すること
(4)食品製造業者の経営の合理化に関すること
(5)食品に係る消費者対応に関すること
(6)関係行政庁との連絡協調並びに建議
(7)その他この法人の目的を達成するために必要と認める事項
(2)食品の新製品、新技術の開発及び改善に関すること
(3)地域農水畜産物その他食品原材料の利用の高度化及び取引の安定化に関すること
(4)食品製造業者の経営の合理化に関すること
(5)食品に係る消費者対応に関すること
(6)関係行政庁との連絡協調並びに建議
(7)その他この法人の目的を達成するために必要と認める事項
第2章 会員
(会員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 県内に事務所を有し、かつ、食品製造業又は加工食品用原材料副資材、食品加工用機械器具の生産若しくは流通関連事業を営む個人又は法人であって、この法人の目的に賛同して入会した者
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した者
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、入会金を添えて入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 入会金の額は、総会において別に定める。
2 入会金の額は、総会において別に定める。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を会長へ提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において正会員の4分の3以上の決議により、当該会員を除名することができる。
(1)第6条の支払義務を2年分以上履行しなかったとき。
(2)この定款その他規則に違反したとき。
(3)この法人の名誉をき損し、又はその法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(2)この定款その他規則に違反したとき。
(3)この法人の名誉をき損し、又はその法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う社員総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総社員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 退会し、除名され又は会員資格を喪失した会員が既に納付した会費その他の拠出金は返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権能)
第13条 社員総会は、法令又はこの定款に別に規定する事項を決議する。
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、臨時社員総会として3月及び必要がある場合に開催する。
2 臨時社員総会は、理事会が必要あると認めたとき又は議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を示して請求があったとき開催する。
2 臨時社員総会は、理事会が必要あると認めたとき又は議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を示して請求があったとき開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に特別の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
2 社員総会を招集するときは、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。
(定足数)
第17条 社員総会は、正会員の議決権の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議決)
第19条 社員総会の議事は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
この場合において、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
(議決権の代理行使)
第20条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人としてその議決権を行使できる。
この場合において第17条及び第19条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(書面による議決権の行使)
第21条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面によりその議決権を行使できる。この場合において第17条及び第19条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第4章 役員及び職員
(種別及び選任)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15人以上20人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律における代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(1)理事 15人以上20人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律における代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長はこの法人を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、常務を処理する。
2 会長はこの法人を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、常務を処理する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第28条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、社員総会の決議により解任することができる。
2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第28条第1項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第28条第1項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(事務局)
第29条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1人その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
2 事務局には、事務局長1人その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
第5章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(開催)
第32条 理事会は、法令及び定款に別に規定するもののほか、会長が必要と認めたときに開催する。
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第35条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定に係わらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定に係わらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)負担金
(4)補助金
(5)助成金
(6)寄付金
(7)事業に伴う収入
(8)資産から生ずる収入
(9)その他の収入
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)負担金
(4)補助金
(5)助成金
(6)寄付金
(7)事業に伴う収入
(8)資産から生ずる収入
(9)その他の収入
(資産の管理)
第39条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議により定める。
(経費の支弁)
第40条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を受けなければならない。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会において正会員の半数以上であって、正会員の議決権の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第45条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 社員総会の決議に基づいて解散する場合は、社員総会において正会員の半数以上であって、正会員の議決権の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 社員総会の決議に基づいて解散する場合は、社員総会において正会員の半数以上であって、正会員の議決権の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第9章 雑則
(委任)
第47条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。